2018-04-10 第196回国会 参議院 法務委員会 第7号
定められているという特質がございますので、裁判部門における事務の合理化、効率化には限界があるところでございますが、個々の裁判体において手続、運用面で様々な工夫を行うとともに、裁判事務につきましても様々な技術革新、特に大量の情報処理を瞬時に行うことができるコンピューター技術の活用による事務の合理化、効率化を進めてきておるところでございまして、各種事件管理システムの導入を行ってきたほか、現在、現行の機械速記方式
定められているという特質がございますので、裁判部門における事務の合理化、効率化には限界があるところでございますが、個々の裁判体において手続、運用面で様々な工夫を行うとともに、裁判事務につきましても様々な技術革新、特に大量の情報処理を瞬時に行うことができるコンピューター技術の活用による事務の合理化、効率化を進めてきておるところでございまして、各種事件管理システムの導入を行ってきたほか、現在、現行の機械速記方式
アメリカのことでありますけれども、一九七五年に、機械速記技術、それとコンピューター技術というのが統合されて、リアルタイムに速記録が作成できるシステムが確立をいたしました。そうした技術基盤の上に、障害者法によって、法廷でも障害者に情報提供されているというふうに承知しております。一九八五年には、ミシガン州でリアルタイム情報技術が本格的に導入されまして、初の聾者の陪審員が登場いたしました。
速記の機械化と申しますと、裁判所の速記官のように、パソコンを内蔵した電子速記タイプを使用する、いわゆる機械速記によるものですとか、あるいは最近では、音声を自動的に認識して文章化する音声自動認識システムを利用する方法によるものなどがあるわけでございます。ただ、現時点では、正確性を維持しつつ速報化するという点においては問題点が多々あるというふうに認識をいたしております。
また、「はやとくん」はなかなかすぐれた技術だと私も思いますけれども、これは、二年間の厳しい、それこそ本当に厳しい研修をして、それでようやく一人前になるという機械速記の弱点というものをやはり依然として抱えている。
○最高裁判所長官代理者(中山隆夫君) 速記官というものは、機械速記という特殊性もあって、御承知のように二年間、はたで見ているのも気の毒なほど朝から夜までタイプを打ち続ける、そういった練習をしてようやくその技量が身に付くものであるということでございます。その間に、もちろん脱落して、事務官として原庁に帰らざるを得ないという者もおります。
先ほどいろんな審理の在り方の研究が必要だということを言われましたけれども、本当に裁判員制度をきちっとやっていくという点でいいますと、こういう機械速記によるリアルタイムの反訳システムをやはりしっかり位置付けて活用する、そのことをしっかりと検証し、研究をすべきだと思うんですけれども、その点、改めていかがでしょう。
そこでちょっと、最後、時間の残りが少しずつなくなってきているんですが、録音反訳の話、先ほども御説明の中で最高裁の方からいただいたんですが、私も不案内なんですけれども、何か最近、電子速記「はやとくん」なんていう、えらいかわいらしい名前の機械、速記反訳システムというソフトが開発されているようです。「「はやとくん」をご存じですか?」
○浜野最高裁判所長官代理者 裁判所は、現行の機械速記方式をめぐる社会状況等を踏まえまして、増大する逐語録の需要に的確にこたえていきますために、速記制度を見直して、録音反訳方式の導入と速記官の新規養成の停止を決定した上で、平成九年の四月から一部の庁に録音反訳方式を導入した次第でございます。その後、速記官の減少状況に応じまして、録音反訳方式の導入を拡大しているところでございます。
○浜野最高裁判所長官代理者 まず、委員御指摘の最後の方の質問にお答えする前に、裁判所におきます機械速記方式でございますが、これに用いる、委員御指摘の速記タイプでございます。これは裁判所のみが発注する特注品でございまして、生産台数がごく少量であることから、製造会社がその製造を今後いつまで継続するか不明な状況にございます。実際に、製造を中止したい旨の申し出もあったわけでございます。
したがいまして、実はこのシステムを採用します前提としては、やはり今の機械、速記タイプの機械の製造が確保されるということが前提になりますし、また今の速記で速記をするという技術の習得というものも当然の前提になってくるわけでございます。 そうしますと、実は先ほど言いましたが、一つは職業病の問題がございまして、この機械を使ったからといって立ち会い時間を延ばせるというものではないわけでございます。
最高裁は、裁判速記制度の改革というふうに題しまして、機械速記方式にかえて録音反訳方式を導入されております。その結果、録音テープによる反訳を民間委託する、それから速記官の新規養成を平成十年四月以降停止するということになっておりますが、その変更の理由と経緯をお尋ね申し上げます。 〔横内委員長代理退席、委員長着席〕
そういうふうなことを考えますと、やはりこれからの逐語調書の作成を担当していただく人というのは、従前のような機械速記じゃなくて、この新しい録音反訳方式という形で担当していただく、そういう人として養成し採用していく方がいろんな面で見て合理的じゃないかと、こういうふうに考えているところから、速記官の新規の養成は停止しようという、こういう方向で停止を今考えておるところでございます。
簡単に言いますと、この機械速記というのは、先生御承知のように深刻な職業病の歴史を抱えておりまして、一人の速記官が立ち会います時間というのは延ばせない。今平均的なそれで言いますと、一回当たり一時間以内の立ち会いを週に二回程度が限度でございますので、なかなかこの制度では増大してまいります事後調書の需要に応じ切れない。
しかし、私が最近知りました情報で、私自身も実際目の前で見たのでありますが、これはほかの委員の方に念のために申し上げますが、速記といいましても、裁判所の速記は、今、国会で目の前でしていただいている手書きの速記ではなくて機械速記であります。機械をたたく、タイプライターのようなものをたたいて、それもいわゆるタイプライターなどとは違うシステムで、しゃべる速さと同じ速さでそれをたたいていく。
○上田最高裁判所長官代理者 長野の状況はちょっと把握しておりませんが、裁判所の速記は御承知のとおり機械速記でございまして、多くは一時間連続で交代する、こういうのが常態ではなかろうかと思います。
○木島委員 機械速記であることは私も承知しているのですが、それでも一時間連続して機械速記をやるということは大変な負担だと思うわけであります。私は以前の指摘のときにも言いましたが、本庁から支部にまで出張して速記をやっている、長野がまさにそうです。長野市本庁にしか速記官が配置されていなくて、電車で一時間以上かかる松本まで出ていってそこで連続速記をやっているわけですね。
ただ、この養成問題というのが非常に難点でございまして、しばしば御説明申し上げておるところでございますが、適任者を得て養成をしていく、その過程においてどうしても機械速記になじまない人たちが出てくる。
これはたびたび当委員会でも御指摘を受けまして御説明申し上げておることでございますが、裁判所の速記、いわゆる機械速記でございまして、ソクタイプというものを打ちまして、それから反訳するということにいたしておりますが、その養成はなかなか容易なことではございません。これも御承知と存じますが、書記官研修所に二年間入れまして、そこで養成をするということをやっております。
問題は、先ほど御説明いたしましたように、速記官そのものを採用するということについて何ら異論はないし、またたくさん採りたいというのが念頭でございますが、適性なしと一般的な検査ではわからなくても、実際に養成を始めてみますと適性がなしとされるおそれが実はあまりにも多過ぎるというところが問題でございまして、詰めてまいりますと、現在の機械速記というのはそんなに実はむずかしいということになるならば、このやり方を
○最高裁判所長官代理者(矢口洪一君) 先ほど来御説明をいたしておりますように、裁判所の速記官は特殊な機械速記でございまして、二年間の書記官研修所におきます養成をいたしまして、その養成が終わった者を裁判所の速記官に採用するということで、実は給源が限られておるわけでございます。
ですから、いまおっしゃったとおりに機械速記をやっておるからといって、あながち対象がいろいろ違う、こういうことは当たらないという記録がここへ出ているわけですけれどもね。そういうことで、これは結局どちらも同じですけれども、反訳して直さなければならないという問題があるわけです。ですから、こういうふうな非常な無理が重なってきてやはり労働過重的なものになってきているということになるわけですね。
確かに、かりに一時間といたしましても、一人で詰めてやるということはかなりたいへんなことではございますけれども、裁判所の速記の現状といたしましては、御承知の機械速記によって、まあこういう職員のそういう点も十分考えながら、一人の人にある程度続けて速記をとってもらっておるという状況でございます。
○佐々木静子君 これは、機械速記と手書きの速記の違いがありますが、たとえば、国会における速記ですと、複数であって、委員会では十分交代、本会議の場合は五分交代というふうなことになっておりまして、これは人間の緊張度というものは大体短時間に限度があるわけでございますが、裁判所の速記は、これは一人の速記で、しかも時間が長期にわたる、これはどう考えてもオーバーワークじゃないか、科学的に何かいろいろ御研究になっていらっしゃいますか
いずれにしても機械速記の問題、翻訳の問題、それから公開の問題等、ほんとうに本気になってやっていただきたいと思うんです、二年も三年も叫んでおるわけですから。河野議長も、速記録の公開については非常にいいことだという賛意が出ておるような話もちょっと聞きました。これはほんとうかどうか知りませんけれども。
すでに裁判所等では機械速記から、これの翻訳のほうへの資金も出しているわけですね、その予算も組まれております。この点は、裁判所やそのほかとの連絡等とられながら、機械速記であるとか、その翻訳へのいわゆる研究開発であるとか、こういうことはいかがなものなんですか。考えはないんでしょうかね。
○鈴木一弘君 それじゃ、なぜ裁判所等はそういうソクタイプのような機械速記を入れたり、翻訳のために開発の費用というものを組んだりしておるのか、ぼくはわからないわけですよ。膨大な量というけれども、裁判所だって膨大な量です、はっきり申し上げて。あの裁判記録をごらんになればわかると思いますけれども、ものすごくこまかいわけですよ。
これは機械速記ということで、裁判所だけで採用しておると言うと少し語弊があるかもしれませんが、それでやっておる速記でございます。そこで、いま御説明しましたように、キーパンチャーがかかるような病気、いわゆる腱鞘炎という病気、それから速記をいたしましても、これは符号で速記をするわけでございますので、あとでいわゆる日本語に直さなければいけない。
あるところは速記官が非常に多いけれども、あるところは非常に少ない、その少ないところでたまたまお産とかなんとかで休まれる、さあかわりをやるとしましても、普通の労務職でございますと賃金で雇うということもできるのでございますが、速記の場合には何しろ技術が要る、しかも裁判所の速記というのは、いわば裁判所だけでやっておる機械速記でございますので、補充が非常に困難だということはございます。